2020-05-26 第201回国会 衆議院 総務委員会 第18号
そもそも、今維新の会は、ベーシックインカムまで含めて、給付つき税額控除、あるいはベーシックインカム、新しい社会保障、あるいは新しい最低保障制度みたいなものを党内でも議論していますので、いろいろ考えられるわけでありますが、市町村に今集まっている所得情報を国が一括して国民全体に給付制度をどんとやることが理屈上はあり得るわけですね。
そもそも、今維新の会は、ベーシックインカムまで含めて、給付つき税額控除、あるいはベーシックインカム、新しい社会保障、あるいは新しい最低保障制度みたいなものを党内でも議論していますので、いろいろ考えられるわけでありますが、市町村に今集まっている所得情報を国が一括して国民全体に給付制度をどんとやることが理屈上はあり得るわけですね。
ただ、問題は年金の全体像だと、先ほど谷澤先生あるいは渡部先生あたりからもお話が出ていましたように、例えば年金の場合の受給資格期間は、先生も御承知のとおり、イギリス、スウェーデンなんかでは居住三年以上ということになっているが、日本では二十五年以上、とにかく世界最長で、それを払うというのが大変ということがあるとか、あるいは、既に世界二十五カ国以上で全額国庫負担の最低保障年金、つまり税方式での最低保障制度
また、最低保障制度の導入及びその保障額の改善の措置を通じ、階級ごとの俸給額表の格差より実際に支給される恩給の差は更に縮小されてきているというふうに思っております。例えば、戦没者の遺族で比較をしますと、中将だった者の遺族を対象とする扶助料と兵であった者の遺族を対象とする扶助料というのは、昭和二十八年の軍人恩給復活当時の四・九倍から現在は二・七倍まで縮小いたしているところであります。
そしてまた、国に対しましても、除雪従事者の確保に対する最低保障制度の創設、また、除雪機械の県保有率を高めるための事業採択を要望させていただいたところでございます。また、そのほかにも、スキー観光、これはスキー場だけではなく、関連業界、ホテルや民宿あるいは商店街なども、スキー客が減ったため、大変な影響を受けております。
また、現に年金を受給しているOB議員につきましては、その額を最大一〇%削減するとともに、年金と年金外所得の合計が七百万円を超える場合には、その超える額の二分の一を停止することとし、現在の最低保障制度も廃止するなど、高額所得者に対する支給制限措置を大幅に強化し、現今の国民世論にも十分にこたえつつ、国庫負担金を極力削減する方途を講じようとするもので、責任与党としての面目躍如たる内容となっております。
しかしながら、旧軍人恩給における著しい階級差は必ずしも望ましいものではないということから、昭和二十八年の旧軍人恩給再出発に当たりまして兵の階級の仮定俸給を兵長の階級に一本化したほか、その後の仮定俸給の格差是正におきましてもできるだけ下に厚く改善するよう努めてきたところでございまして、過去においてベースアップにおける回帰分析の採用あるいは最低保障制度の導入等の措置も講ぜられておりまして、終戦時に比較すると
ただ、今の恩給制度を見ますと、国家補償が基本ではございますが、例えば公的年金の制度を参考とした恩給年額の最低保障制度など社会保障的な観点もこれに加味されておりまして、そういう意味ではもう全部国家補償でまとまっているかというと、そういう社会保障的なプラス要素もあるんで、「的」として少し広くなったと、こういうことで「的」が付いているんだろうと、付いているんだと、私が付けたわけじゃありませんが、前からそういう
ただいまの最低保障制度でございますが、これは、戦後、昭和四十一年に、実在職年が最短恩給年限以上の長期在職者を対象といたしまして創設されたものでございますが、この制度は、厚生年金等の公的年金制度の例を参考にしまして、相当年限勤務したにもかかわらず極めて低額の恩給年額にしかならない受給者を救済するという社会保障的観点に立って設けられたものでございます。
最低保障制度は、戦後昭和四十一年に、実在職年が最短恩給年限以上の長期在職者を対象といたしまして創設されたものでございますが、この制度は、厚生年金等の公的年金制度の例を参考にしまして、相当年限勤務したにもかかわらず極めて低額の恩給年額にしかならない受給者を救済するという社会保障的観点に立って設けられたものでございます。
今回は、最低保障額について千円アップという、そういう改正案でありますが、この最低保障制度、昭和四十一年から創設をされて順次改善してきたというふうに承知をしておりますが、この最低保障制度を導入したいきさつ及び趣旨というものを簡略に御説明をお願いをいたします。
それから、実在職者六年未満の普通恩給、普通扶助料の額で申し上げますと、これの最低保障制度では長期在職者の方はこれの倍ぐらいのものが出るわけでございます。そういう意味で、長期在職者の方から考えるとかなり低いなということで低額恩給という概念構成しているだけでございまして、常にそういう、いろんな恩給制度の中におきます全体の中のバランスという観点で相対的に理解しているものでございます。
それから、三点目といたしましては、恩給には最低保障制度があるわけでございますが、この最低保障の適用率が非常に高くなっております。数字で申しますと、恩給受給者の八五%の方はこの最低保障制度によります恩給が支給されております。
二十八年にこれが復活して、四十一年には最低保障制度などが創設されまして、今日に至っているというふうに考えているわけであります。 今、恩給の対象者は約百五十一万人、そのうち九七%が旧軍人関係の方であると承っておりまして、本年度の予算を見ますと、恩給関係には一兆三千三百六十億円の恩給が支給されております。
今までの経緯の中の基準ということについて考えているわけでございますが、今言われました上と下との格差という点についていいますと、日本の恩給の場合は最低保障制度がかなり充実しておりますので、仮定俸給の格差よりも相当に今は縮まっている、実際上、上と下の格差は三倍程度に縮まっているというのが今の実態でございます。
実際には、当時は恩給制度は、六六年に最低保障制度をつくっていますから事実上所得保障制度になっているわけですよ。準ずるといえば、従軍看護婦の慰労金制度、名前は慰労金であったって適用されるというのは当たり前のことなんですね。そういう意味では、所得保障制度を含む恩給制度を前提に六党合意が恩給に準ずるとしたことは明らかなんですよ。
特に戦後におけるもろもろの制度の画期的な変革や経済情勢、社会情勢の著しい変化は恩給制度にも反映されておりまして、個々の事項の取り扱いにつきましては必ずしも戦前そのままの姿となっていないし、また最低保障制度等、新たな制度の創設なども行われているところであります。
それは最低保障制度なんです。 それが悪いというわけではないんですが、適用率が九割を超えているというふうに聞いております。これは制度としては極めて異常でございます。まともな計算でもらっている人が一割しかいない。あとの九割は最低保障だと。こんな制度というのは私自身ほかに余り例を知らないんですが、その辺のところはどうなっておるか、ちょっと御説明願いたいと思います。
○政府委員(桑原博君) 普通恩給及び普通扶助料についての最低保障制度は昭和四十一年に創設されました。この制度は、厚生年金等の公的年金制度の例を参考に、長期にわたり実際に相当年限勤務したにもかかわらず極めて低額の恩給にしかならない受給者を救済するという社会保障的観点に立って設けられたものでございます。
もう一点の最低保障制度の関係でございますが、最低保障制度の性格が、先ほど申しましたように所得の保障を図るという本来の目的から保障制度が出てきておるというものでもございますので、慰労給付金の持っている性格とは必ずしもなじむものではないということで、これまでも種々議論をいただいてきたわけでございますが、その基本的な性格の違いから、最低保障制度については慰労給付金に適用するのは適当じゃないという今までの議論
恩給の場合は所得の保障を図るという目的がございますし、慰労給付金につきましてはこれまでの御苦労を慰労するというその基本的な性格から差が出てきておるわけでございますが、具体的に申しますと、恩給の場合には最低保障制度という制度が設けられておるわけでございます。
「特に軍人恩給の場合には、老齢者に対する優遇措置ということで最低保障制度を持ち込んでおりますが、今度の日赤救護員の方々、いろいろ検討しまして、そうではなくて、戦地で苦労した年功的な給付ですね、それを見るということになりますと、恩給の場合も裸にしますと、大体今度日赤の看護婦さんに出した水準と同じになるのでございます。」
もう一つは、第二の、普通恩給等の最低保障につきましてもっと見直したらいかがか、そういうような御指摘もございましたけれども、この最低保障制度というものにつきましては、長年勤続されたにもかかわらずかなり恩給の低い方につきまして、他の公的年金制度等とのバランスを考慮しながら、昭和四十一年に、ある程度長期に国のために働いたにもかかわらず結果としてかなり低い恩給にしかならない方のかさ上げを図るということでっくった
それから、もう一つの柱といたしましては、給付水準の充実を図ることを目的とした改善がございまして、そのために各種の最低保障制度が創設される、あるいはベースアップの際の特別の上積み改善がされる、あるいは新たな制度として傷病者遺族特別年金というようなものも創設される、そういった戦前にはなかった新たな制度もできてきたというのが実情でございます。
ここで加算年と最低保障制度のそれぞれの由来を述べておられますが、このことは客観的に事実でありましょう。三のところで言っておられる加算年と実在職年を同一に論ずることはできない、これは当然でしょう。それならば、その次の加算年のダブルカウントになるということは、これはどういう意味でしょうか。
平成三年の十一月に恩給局として「加算年と最低保障制度について」というペーパーを出しておられるんですが、これは御承知ですね。
日本共産党は、このようなやり方を直ちに改めるとともに、老人差別医療を廃止し、国庫負担を三千億円ふやし、老人医療費の無料化を復活させ、国民年金、福祉年金に月額五万円の最低保障制度を導入し、基礎年金は月額七万円、夫婦で十四万円に引き上げることを強く主張するものであります。 現在、看護婦不足が深刻な社会問題になっているにもかかわらず、政府の看護婦確保法案は処遇改善の実効性が薄いものとなっています。